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平成20年12月1日より公益法人の制度が施行されることにより、法務局への登記手続きだけで、一般社団法人が設立できます。
一般社団法人の設立
 
一般社団法人とは

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した社団法人で、営利を目的としない非営利法人(事業目的に公益性がなくても可)の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。2名以上(社員と呼ばれる)が集まり登記申請のみで一般社団法人を設立することができます。社員には、一般の方はもちろん、会社等の法人も社員になることが可能です。
ご不明点がある方はお気軽にお問合せ下さい。

社団法人の事業説明

一般社団法人の行う事業は、公益事業に限ったわけではありません。
また、理事・監事に対して、報酬を支払うことができますが、
利益の配当を行うことはできません。

設立要件

設立要件

一般社団法人設立のためには、2名以上の出資者(社員といいます)と、1名以上の理事が必要となります。

社員総会と理事会

社員総会と理事会

一般社団法人の社員とは、株式会社でいう株主(出資者)のことです。
(従業員のことではありません)
社員が集まり、社員総会を行います(最低年に一度)。

理事とは、株式会社でいう取締役を言い、
監事とは、監査役のことを言います。
業務の執行は、理事会(株式会社でいう取締役会)の
決定に従い行うことになります。

設立までのやりとり

一般社団法人設立までのやりとり

(1)〜(4)の手続きで一般社団法人が設立されます。
設立後に(5)税務関連の届け出や(6)銀行口座の作成等を行います。

一般社団法人設立をお急ぎの方

以下の手続きを先に進めて頂くと、スムーズに会社設立が可能です。

社団法人設立お急ぎの方

急いで一般社団法人を設立したい場合は、

  1. 印鑑証明の取得
  2. 法人名の決定
  3. 法人代表理事印の作成(購入)

の3点をお願い致します。

価格表
項目金額(税込) 
定款認証料 52,000円 公証役場にて必ずかかります
登録免許税 60,000円 法務局にて必ずかかります
登記簿謄本代金(2通) 1,400円 銀行口座開設等に必要となります
当社手数料 76,600円
合計 190,000円
  • *上記以外に当社からのご請求はありません。
  • *会社設立後に必要となる税務署等への届出の代金も含まれています。

設立後の業務
法人間の移行手続
  • 一般社団法人から公益社団法人へ
  • 中間法人から一般社団法人へ
記帳・決算に係る手続
法人運営に係る手続
  • 社員総会議事録作成
  • 理事会議事録作成
  • 定款変更手続
  • 理事変更手続