「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した社団法人で、営利を目的としない非営利法人(事業目的に公益性がなくても可)の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。2名以上(社員と呼ばれる)が集まり登記申請のみで一般社団法人を設立することができます。社員には、一般の方はもちろん、会社等の法人も社員になることが可能です。
ご不明点がある方はお気軽にお問合せ下さい。

一般社団法人の行う事業は、公益事業に限ったわけではありません。
また、理事・監事に対して、報酬を支払うことができますが、
利益の配当を行うことはできません。

一般社団法人設立のためには、2名以上の出資者(社員といいます)と、1名以上の理事が必要となります。

一般社団法人の社員とは、株式会社でいう株主(出資者)のことです。
(従業員のことではありません)
社員が集まり、社員総会を行います(最低年に一度)。
理事とは、株式会社でいう取締役を言い、
監事とは、監査役のことを言います。
業務の執行は、理事会(株式会社でいう取締役会)の
決定に従い行うことになります。

(1)〜(4)の手続きで一般社団法人が設立されます。
設立後に(5)税務関連の届け出や(6)銀行口座の作成等を行います。
以下の手続きを先に進めて頂くと、スムーズに会社設立が可能です。

急いで一般社団法人を設立したい場合は、
の3点をお願い致します。
| 項目 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 定款認証料 | 52,000円 | 公証役場にて必ずかかります |
| 登録免許税 | 60,000円 | 法務局にて必ずかかります |
| 登記簿謄本代金(2通) | 1,400円 | 銀行口座開設等に必要となります |
| 当社手数料 | 76,600円 | |
| 合計 | 190,000円 |