「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した財団法人で、営利を目的としない非営利法人(事業目的に公益性がなくても可)の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。設立者は設立時に300万円以上の財産を拠出する必要がありますが登記申請のみで一般団法人設立することができます。つまり条件を整えて申請すれば、誰でも設立できることになります。
ご不明点がある方はお気軽にお問合せ下さい。

一般財団法人の行う事業は、公益事業に限ったわけではありません。
また、理事・監事・評議員に対して、報酬を支払うことができますが、
利益の配当を行うことはできません。

一般財団法人設立のためには、300万円以上の財産の拠出を受け、
3名以上の評議員により評議会を設けることとなります。
評議会は、理事会のメンバー(理事、監事、会計監査人(規模により任意))を選任します。
評議員の選任機関は、決まりはなく、定款で定めることになります。

(1)〜(4)の手続きで法人が設立されます。
設立後に(5)税務関連の届け出や(6)銀行口座の作成等を行います。
以下の手続きを先に進めて頂くと、スムーズに会社設立が可能です。

急いで一般財団法人を設立したい場合は、
の3点をお願い致します。
| 項目 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 定款認証料 | 52,000円 | 公証役場にて必ずかかります |
| 登録免許税 | 60,000円 | 法務局にて必ずかかります |
| 登記簿謄本代金(2通) | 1,400円 | 銀行口座開設等に必要となります |
| 当社手数料 | 76,600円 | |
| 合計 | 190,000円 |