一般財団法人の設立から公益認定・その後もトータルサポート。会計事務所をお探しなら、S.S.コンシェルジェ

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平成20年12月1日より公益法人の制度が施行されることにより、法務局への登記手続きだけで、一般財団法人が設立できます。
一般財団法人設立
 
一般財団法人とは

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した財団法人で、営利を目的としない非営利法人(事業目的に公益性がなくても可)の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。設立者は設立時に300万円以上の財産を拠出する必要がありますが登記申請のみで一般団法人設立することができます。つまり条件を整えて申請すれば、誰でも設立できることになります。
ご不明点がある方はお気軽にお問合せ下さい。

一般財団法人とは

一般財団法人の行う事業は、公益事業に限ったわけではありません。
また、理事・監事・評議員に対して、報酬を支払うことができますが、
利益の配当を行うことはできません。

設立要件

設立要件

一般財団法人設立のためには、300万円以上の財産の拠出を受け、
3名以上の評議員により評議会を設けることとなります。
評議会は、理事会のメンバー(理事、監事、会計監査人(規模により任意))を選任します。
評議員の選任機関は、決まりはなく、定款で定めることになります。

設立までのやりとり

一般財団法人設立までのやりとり

(1)〜(4)の手続きで法人が設立されます。
設立後に(5)税務関連の届け出や(6)銀行口座の作成等を行います。

一般財団法人設立をお急ぎの方

以下の手続きを先に進めて頂くと、スムーズに会社設立が可能です。

急いで一般財団法人を設立したい場合は、

  1. 印鑑証明の取得
  2. 法人名の決定
  3. 法人代表理事印の作成(購入)

の3点をお願い致します。

価格表
項目金額(税込) 
定款認証料 52,000円 公証役場にて必ずかかります
登録免許税 60,000円 法務局にて必ずかかります
登記簿謄本代金(2通) 1,400円 銀行口座開設等に必要となります
当社手数料 76,600円
合計 190,000円
  • *上記以外に当社からのご請求はありません。
  • *会社設立後に必要となる税務署等への届出の代金も含まれています。

設立後の業務
法人間の移行手続
  • 一般財団法人から公益財団法人へ
  • 中間法人から一般財団法人へ
記帳・決算に係る手続
法人運営に係る手続
  • 社員総会議事録作成
  • 理事会議事録作成
  • 定款変更手続
  • 理事変更手続